ポジティブリスト制の施行により、農薬を適正に使用し、安全・安心な農産物を生産することについては、農薬を使用される農家の方々のみならず、病害虫防除の指導や農薬販売にたずさわる方々も日頃よりご尽力されていることと存じます。農薬は、種類によって農薬としての「農薬取締法」以外にいろいろな法律の適用を受けています。クロルピクリン剤に関しては、「毒物及び劇物取締法」、「消防法」の適用を受けており、販売、購入及び貯蔵に際し、法律に従って守っていただきたい事柄があります。
このことにより、クロルピクリン剤を購入する場合、購入者は次の事項を記載し、印を押した書面を販売者に提出しなければなりません。
販売者はこの書面を5年間保存しなければなりません。
クロルピクリンは危険物に該当しませんが、火災時有毒なガスを発生する等消火活動を阻害する物質として「届出を要する物質」に指定されています。
このことにより、クロルピクリン剤を200kgを超えて貯蔵又は取り扱う場合、あらかじめ所轄消防所長に届け出なければなりません。
貯蔵及び取扱いの基準は市町村条例で定められていますのでご確認ください。
クロルピクリン剤を使用される方、販売される方はこれらの法律も遵守されるようお願いするとともに、不必要な貯蔵をすることのないよう計画的な購入をお願い致します。